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◎現行の年金制度の仕組みはどうなっている?
◎国民年金の給付について
◎厚生年金保険の給付について
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最近、何かと話題となっている年金ですが、現在の公的年金制度は昭和61年4月に大改正が行われ、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人はすべて国民年金に加入することになり、厚生年金保険や共済年金に加入しているサラリーマンや公務員などの場合には、「2階建ての年金」の制度になりました。更には、企業年金制度を導入している企業のサラリーマンは3階部分を持つことになっています。ごく最近の情報ではこの3階建ての部分である企業年金を蓄えていない企業があり、問題になっている会社もあるようです。 |
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●老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合わせて25年以上ある人が65歳から受給でき、原則、偶数の月(2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回)の15日に2か月分ずつ支給されます。20歳から60歳までの40年間(年齢によって短縮措置があります)の保険料を納めると満額の年金(平成20年度の場合792,100円)が支給されます。従って、加入期間のうち保険料を納付していない期間があれば、その分だけ年金額は減額されます。
――――合算対象期間とは――――
年金額の計算の対象にはならないが、資格期間として計算される期間(いわゆる「カラ期間」)のことです。主なものとしては、以下のような期間のものになります。 |
@被用者年金制度の加入者の配偶者期間
昭和36年4月から昭和61年3月までの任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間
(いわゆるサラリーマンの妻の期間) |
A学生の期間
昭和36年4月から平成3年3月までの任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間 |
B日本人の海外在住期間
昭和36年4月から昭和61年3月までの20歳以上60歳未満の期間及び61年4月以降の
任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間 |
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●障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金の加入中に、病気やケガで障害者になったときや20歳になる前の事故や病気などで障害者となった時に障害基礎年金として支給される年金です。
この、障害基礎年金が支給されるには以下の要件を満たす必要があります。
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1.初診日(病気やケガで医師の診察を初めて受けた日)に国民年金に加入していて、
その前日において、次の@・Aのいずれかの保険料納付要件を満たしていること。 |
@初診日のある月の前々月までの国民年金に加入していなければならない
期間について、保険料の納付済期間または免除期間が3分の2以上あること。
(つまり、3分の1以上の未納期間がないこと。) |
A初診日が平成28年4月1日以前の場合には、初診日がある月の前々月までの
直近1年間に保険料の未納期間がないこと。 |
*20歳前の障害については、保険料納付期間にかかわらず20歳から受けることが
できますが、一定の所得要件があります。
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2.初診日から1年6ヵ月経った日、あるいは1年6ヵ月経たなくても症状が固定して治療
の効果が期待できない状態になった日(障害認定日)に政令で定める障害の1級また
は2級に該当していること。 |
●年金額(平成20年度の価格です)は以下のとおりです。
障害の程度が1級:990,100円/障害の程度が2級:792,100円 |
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●遺族基礎年金
遺族基礎年金は、次のいずれかに該当する人が死亡したときに、その人の遺族(子のある妻または子)に支給される年金です。ただし、下の表の1.2.に該当する場合には、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。 |
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1.国民年金の被保険者 |
2.国民年金の被保険者であった人で日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人 |
3.老齢基礎年金の受給権者 |
4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人 |
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【一定の保険料納付要件について】
上記の1または2にあたる人に、国民年金の保険料を納めていなければならない期間がある場合には死亡日の前日に、下記の@またはAの保険料納付要件を満たしている必要があります。
なお、国民年金の保険料を納めていなければならない期間とは、死亡日の属する月の前々月までの国民年金の被保険期間のことですが、死亡日が平成3年5月1日より以前の場合には、死亡日の属する月以前の直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月までの被保険者期間とされています。 |
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@国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間が、保険料を納めていなければ
ならない期間の3分の2以上あること。
つまり、保険料を滞納した期間が3分の1以上ないことです。 |
A死亡日が平成28年4月1日以前の場合は、@の要件を満たさなくても直近1年間の
保険料を納めていなければならない期間のうちに保険料の滞納がないこと。 |
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●寡婦年金
寡婦年金は、国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて25年以上ある夫が死亡した場合に、夫の死亡当時、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続している妻に60歳から65歳まで支給される年金です。
夫の老齢基礎年金(第1号被保険者にかかる分)の4分の3が寡婦年金の年金額となります。 |
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●死亡一時金
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者にかかる保険料納付済期間などが3年以上あり、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けたことのない人が死亡したとき、遺族に支給される年金です。
受けられる金額は保険料を納付した期間に応じて120,000円から320,000円です。
なお、付加保険料納付済期間が3年以上ある場合には、8,500円が加算されます。 |
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●定額部分の老齢厚生年金の段階的廃止
平成6年の改正により、平成13年度から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)の定額部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられ、その後、生年月日に応じて報酬比例部分(部分年金)のみが支給されます。
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生年月日
(男子:上段/女子:下段) |
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 |
昭和16.4.2〜昭和18.4.1
昭和21.4.2〜昭和23.4.1 |
報酬比例部分 |
老齢厚生年金 |
廃止 |
定額部分 |
老齢基礎年金 |
昭和18.4.2〜昭和20.4.1
昭和23.4.2〜昭和25.4.1 |
報酬比例部分 |
老齢厚生年金 |
廃止 |
廃止 |
定額部分 |
老齢基礎年金 |
昭和20.4.2〜昭和22.4.1
昭和25.4.2〜昭和27.4.1 |
報酬比例部分 |
老齢厚生年金 |
廃止 |
廃止 |
廃止 |
定額部分 |
老齢基礎年金 |
昭和22.4.2〜昭和24.4.1
昭和27.4.2〜昭和29.4.1 |
報酬比例部分 |
老齢厚生年金 |
廃止 |
廃止 |
廃止 |
廃止 |
定額部分 |
老齢基礎年金 |
昭和24.4.2〜昭和28.4.1
昭和29.4.2〜昭和33.4.1 |
報酬比例部分 |
老齢厚生年金 |
廃止 |
廃止 |
廃止 |
廃止 |
廃止 |
老齢基礎年金 |
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●報酬比例部分(部分年金)の段階的廃止
平成11年改正により、平成25年度から報酬比例部分(部分年金)も段階的に廃止されることとなり、昭和36年(女性は昭和41年)4月2日以降生まれの方は年金の支給は65歳からとなります。 |
生年月日
(男子:上段/女子:下段) |
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 |
昭和28.4.2〜昭和30.4.1
昭和33.4.2〜昭和35.4.1 |
廃止分 |
報酬比例部分 |
老齢厚生年金 |
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老齢基礎年金 |
昭和30.4.2〜昭和32.4.1
昭和35.4.2〜昭和37.4.1 |
廃止 |
廃止分 |
報酬比例部分 |
老齢厚生年金 |
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老齢基礎年金 |
昭和32.4.2〜昭和34.4.1
昭和37.4.2〜昭和39.4.1 |
廃止 |
廃止 |
廃止分 |
報酬比例部分 |
老齢厚生年金 |
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老齢基礎年金 |
昭和34.4.2〜昭和36.4.1
昭和39.4.2〜昭和41.4.1 |
廃止 |
廃止 |
廃止 |
廃止分 |
報酬比例部分 |
老齢厚生年金 |
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老齢基礎年金 |
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●老齢厚生年金
厚生年金に加入していた人が65歳になって国民年金の老齢基礎年金を受けられる受給資格を満たしているときに、老齢基礎年金に上乗せして受けられる年金です。
すでに、60歳代前半の老齢厚生年金を受けていた人は、特別支給の老齢厚生年金のうち報酬比例部分が老齢厚生年金に切り替わることとなります。 |
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●障害厚生年金・障害手当金
厚生年金保険に加入中の障害(1級・2級)で国民年金の障害基礎年金が受けられる場合に障害基礎年金に上乗せして受けることができます。
なお、障害基礎年金には1級と2級しかありませんが、障害厚生年金には3級があり、障害の程度が軽いときには、3級の障害厚生年金または障害手当金が支給されます。 |
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●遺族厚生年金
厚生年金保険に加入中などの人が亡くなり、生計を維持されていた妻・子(18歳到達年度の末日までの間にある子または一定の障害の状態にある20歳未満の子)、夫(55歳未満)・孫(子と同じ)・祖父母(55歳以上)が受けられる年金です。
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