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「自分の葬儀は家族にすべて任せたい」、という方もいるでしょう。葬儀について考えている人でも、形式や予算などおおまかな希望だけを伝える人が大多数のようです。
最近では、葬儀を「自分らしく締めくくる人生最後の儀式」としてとらえる風潮が高まっていて、自分らしい葬儀にしたいと考えている方も増えています。つまり『自分葬』をしたいという方が増えているのです。
個性的な自分にふさわしい葬儀をご希望の方は、葬儀の形式や進行について、あらかじめシナリオを作ってご家族の理解と協力を得ておく必要があります。
最近では、特別の注文に応えてくれる葬儀会社もあるので、そのようなところに依頼してみるのもひとつの方法ではないかと考えられます。
自分葬についてはまた後に詳しく述べたいと思いますので、そちらを参考にしてください。
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◎葬儀の動向について
1991年(平成3年) の死亡者数 83万人
2005年(平成17年) の死亡者数 105万人
2026年の死亡者数 160万人(予測数)
2050年の死亡者数 死亡者数は150万人〜160万人(予測数)を推移すると考えられます |
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この15年間で年間約15,000人ずつの増加が続いています。
それに反して、1人当たりの葬儀費用の売り上げ単価がここ10年間で約15%〜30%減少しているという流れになっているとのことです。
このことからも「身近な人だけで行いたい」・「形式にとらわれない形でおこないたい」という意識に変化していることが読みとれるのではないでしょうか。
⇒葬儀の簡素化・親密化・自由化への流れ拡大
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日本消費者協会の調査によると一般的な葬儀の場合、全国平均だと約230万円となっています。しかしながら、細かく見ていくと費用がかかる所と費用がかからない所では、倍近くの差があるのが実情のようです。 |
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A:通夜からの飲食接待費
B:寺院への費用(お経料・戒名・お布施等)
C:葬式一式の費用
D:葬式費用の合計額
*単位は(万円)
*関東@:千葉県・茨城県・群馬県・栃木県 関東A:東京都・神奈川県・埼玉県
*中部@:新潟県・富山県・石川県・福井県 中部A:長野県・岐阜県・山梨県・静岡県・愛知県 |
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全体 |
北海道 |
東北 |
関東@ |
関東A |
中部@ |
中部A |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州 |
A |
40.1 |
41.2 |
37.7 |
21.0 |
53.5 |
74.5 |
22.3 |
18.3 |
30.0 |
18.5 |
26.5 |
B |
54.9 |
54.2 |
68.8 |
34.1 |
68.4 |
48.3 |
59.7 |
49.4 |
41.7 |
39.9 |
44.2 |
C |
142.3 |
164.7 |
139.8 |
122.4 |
140.1 |
171.6 |
142.8 |
74.9 |
125.0 |
118.3 |
170.6 |
D |
231.0 |
194.2 |
282.5 |
200.8 |
256.3 |
252.5 |
247.5 |
182.0 |
176.5 |
149.5 |
215.7 |
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出典:【財団法人】日本消費者協会「第8回『葬儀についてのアンケート調査』報告書」(平成19年)
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このように、平均的に見ても葬儀は意外とお金がかかるものです。当、ろうご生活相談センターでは、複数の葬儀業者との繋がりを持っていることによって、お客様の経済状態のみならず、地域の実情に応じた葬儀を提案することができるのが最大の特長のひとつだと自負しております。
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役所等への届け出の流れとしてはこのような流れになるのが一般的です。
詳しいことは最寄りの市区町村役所・役場にお尋ねください。 |
@死亡診断書または 死体検案書 |
医師が発行する死亡診断書または警察の検視後に発行される死体検案書をもらう。 |
*死亡診断書の左半分が死亡届になっているので、記名・捺印して7日以内に提出する。(戸籍法第86条) |
A死亡届
火葬許可申請 |
市区町村役所に死亡後7日以内に届け出て、同時に火葬許可申請を行います。 |
B火葬許可書 |
市区町村の役場で交付されます。 |
C火葬許可証に「火
葬済み」の印
*埋葬許可証になる |
火葬許可証は1通なので、分骨するときは分骨数分、火葬場から「火葬証明書」(埋葬許可証)を発行してもらう。 |
*「墓地、埋葬に関する法律3条」によって、亡くなった後24時間 の間は火葬することはできません。
また、埋葬許可証は5年間の保管の義務があります。 |
D火葬許可証と使用
権利書の提出 |
火葬許可証とお墓の使用権利書(永代使用許可書)を墓地の管理者に提出します。 |
E納骨 |
納骨・法要を行います。 |
*納骨についての時期や期限等は「墓地、埋葬に関する法律」
上でも特に決まりは規定されていません。 |
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自分葬をしてみたいなと考えていても、どのような形式があるか実際にはよくわからないのが本音ではないでしょうか?そこで、いくつかの例をあげておきたいと思います。
【 さ ま ざ ま な 自 分 葬 の か た ち 】 |
お別れ会 |
葬儀という言葉は使用しないで、自由な形式で行う送別の会です。「○○さんを偲ぶ会」などというような形式でホテルなどで集まって開く方法もあります。 |
生前葬 |
生前に行う葬儀の形式です。生前葬にすることで、生きているうちに会っておきたい人に会うことができ、お礼なども自分自身で伝えることができるというメリットもあります。
また、生前葬といってあらたまった集まりにまではしたくないという場合には、「長寿祝い」や「○○歳記念」というような方法で友人や親しい人に集まってもらうという方法もあります。 |
自然葬 |
墓石を置かずに自然の中で眠るという選択肢です。例として「散骨」によるセレモニーは、死後は自然に還りたいという純粋な考え方に基づいていて徐々に関心を集めているようです。
但し、当然のことながら、どこにでも散骨していいというわけではなく、節度をもって行う必要があります。
また、「刑法」・「墓地・埋葬等に関する法律」に抵触しないようにする必要もあります。
さらにはこのような埋葬方法に抵抗があり、快く思わない遺族がいることも多々ありえますので、注意が必要です。
したがって、家族の同意を得るためには生前によく話し合っておくことが必要であり、家族に理解しておいてもらわなければなりません。 |
海洋葬・山岳葬 |
これらの方法は遺灰を海や山にまく方法で「散骨葬」・「自然葬」とも呼ばれています。 |
樹木葬 |
「美しい雑木林を後世に残す」などという考えに基づき、墓地として許可された里山の雑木林の中に、地面に掘って遺骨を埋め、そこに目印として花木を埋める埋葬方法です。 |
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長所 |
短所 |
公営墓地 |
民営の墓地と比べて使用料・管理料が比較的安価で自治体が運営しているので安心感があります。
また、宗旨・宗派を問わずに石材店も自由に選択できます。 |
手元に遺骨があって、その地域に住んでいる住民でなければならないといった資格制限を設けているところが多数であります。大都市付近では抽選になることが多くて確保が大変です。 |
民営墓地 |
宗旨・宗派・資格制限は問われない。大規模な公園のようなイメージで作られているところが多く、墓地のスペースも自由に選択できる。 |
通常、永代使用料・管理料が公営墓地よりも高価である。また、郊外にあることが多く、墓参りするのに不便となることがあります。さらに、指定石材店制をとっているところが多いようです。 |
寺院墓地 |
住職との接触がほかの形態よりもあるので、意思の疎通が行いやすいのが特長。管理が行き届いていて、法要の手配がすぐにできる。街中にあるものも多く、墓参りしやすい。 |
檀家になるのが一般的であります。檀家としての寺院との付き合いがあることで、年間の管理費のほかに寄付金などの費用がかかります。 |
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