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― 更新情報 ―

「相続」にまつわる件数【意外と多い相続に関する争い】
亡くなったと同時に相続はスタートします
@亡くなった人の数と相続税が発生した人の数
死亡者数(人) 相続税が発生した人の数
1999年(平成11年) 982,031 50,731
2000年(平成12年) 961,653 48,463
2001年(平成13年) 970,331 46,012
2002年(平成14年) 982,379 44,370
2003年(平成15年) 1,014,951 44,438
2004年(平成16年) 1,028,602 43,488
2005年(平成17年) 1,083,796 45,152
2006年(平成18年) 1,084,450 45,177
2007年(平成19年) 1,108,334 46,820
       (出典:厚生労働省「平成20年人口動態統計」 国税庁「平成20年統計年報書」)

 上記のように、相続税が実際にかかるのは亡くなる人の5%程度なので、よほどの資産家でない限り、相続税については大きな心配はありませんが、遺産の分け方を巡って争いが起きるのは、資産家でなくてもありうる話です。それを著わす一例のデータが下のグラフです。

A相続関係の家事相談件数・遺産分割事件の新受件数の推移       【単位:件】
                                  出典:最高裁判所『司法統計年報』
 上記のグラフからもお分かりのとおり、相続関係の家事相談件数は平成11年の約84,000件から平成19年の154,160件とおよそ1.8倍に増加しています。そしてここ数年で相談件数が約11万件台から約15万件台に急増しているのも特徴です。
 一方で遺産分割事件の新たに受件された数はここ数年は12,000件前後を推移しております。これらのデータだけで単純に比較はできませんが、相談したうちの10数件に1件は家事調停の対象になってしまう可能性があることを示しているとも言えます。
 したがって、相続が争族とならないためにも、早めの対策が求められます。

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 最愛のご家族が亡くなったことによって、相続がスタートし、やらなければならない手続きがたくさん待ち受けています。また、相続してもらいたいと考えている方もこのスケジュールを知っておくことによって自分が亡くなった後でもご家族の負担を少しでも軽減するための準備をできるのではないでしょうか。

【相 続 手 続 き の お お ま か な 流 れ】

  相 続 の 発 生  
   法律に定められた期限に従って手続きを済ませなければなりません。
7日以内 死亡届を提出
  ◎葬儀費用の領収書を保管・管理
  ◎遺言書の有無を確認⇒遺言書(自筆証書遺言書)がある場合は家庭裁判所にて
                  検認が必要です。
  ◎相続人の確認
3か月以内 相続放棄・限定承認の申し立て
4か月以内 被相続人の所得税申告・納付(準確定申告)
  ◎遺産の評価・鑑定
  ◎遺産分割協議書の作成
  ◎遺産の名義変更手続き
  ◎相続税申告書の作成
10か月以内 相続税の申告・納付(延納・物納の申請)

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