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― 更新情報 ―

遺言に必要な理由
遺言にはおもに3つの種類があります
遺言に対する意識の高まり
遺言書にはどんな内容を書けばいいのでしょうか?
公正証書遺言は安全で確実な遺言方法です
 遺言は自分自身が人生において行う最後の意思表示であると言えます。自分自身が亡くなった後、これまで築いてきた財産をどう処分してもらうかを遺族に遺すための制度であります。
「遺言」は遺された家族や親族に対する『伝言板』と言えるでしょう。
ゆえに、次のような場合には遺言を記しておくことが遺産トラブル回避の近道となるでしょう。

@相続人が複数人いて、自分が亡くなった後に、遺産の分割に争いが生じる恐れがある
  場合
A法定相続人以外の人に遺産を遺したい場合
B法定相続分と異なる割合で遺産を分割したい場合
 
 さらに、具体的な例として以下の場合には遺言することは効果的であると考えられるでしょう。

@相続人ごとに特定の財産を相続させたいとき。
  (妻に居宅・事業の後継者のための財産など)
A子供がいないので妻に全財産を相続させたい。
Bお世話になった人あるいは病気になって寝込んでも、自分の面倒(介護)を誠意をも
  ってやってくれる人に財産の一部を相続または遺贈したい。
C先妻の子と後妻の子がいるような場合。
D障害のある子に多くの財産を相続させたい。
E祭祀の承継についての遺言者としての意思を示したい場合。
Fペットの世話についての遺言
 (自分の死後、世話をすることを条件としての金銭の遺贈)
G公共のために財産を提供したい。


 また、上のような事案に当てはまらない場合でも、亡くなった後に発生する遺産をめぐる自分が思ってもいないような争いを事前に回避するために遺言はとても有効な手段であると言えます。
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 遺言は定められた方式でしか法的に認められません。遺言書には決められた方式が民法によって定められています。そして通常作成するのは普通方式遺言になります。
この普通遺言方式には3つの種類が定められています。

種類 作成の要件 特徴
自筆証書遺言 @直筆で遺言書を書き氏名・日付・押印(
  認印もOK)をして、自分で保管します
  *○月吉日などでは認められません。
Aワープロでの作成はできません。
Bテープレコーダー録音やビデオ録画の
  作成は認められません。
@簡単に作成できて、誰にも知られ
  ずに作成できる。
A方式の不備で無効になる可能性が
  あります。
B開封するには家庭裁判所の検認が
  必要です。
公正証書遺言 @証人が2人必要です。
A公証役場で本人が口述をして、公証人
  が書きます。
B原本は原則20年間公証役場で保管され
  ます。
C印鑑証明・身元確認の資料が必要となり
  ます。
@秘密裏に遺言書を作成することが
  できません。
A公証人の手数料がかかります。
B家庭裁判所の検認は不要です。
秘密証書遺言 @証人が2人必要です。
A本人が作成して封印、公証役場で証明し
  ます。
Bワープロでの作成や代筆が可能です。
@内容の秘密を保持することができ
  ます。
A内容の不備で無効になることもあり
  ます。
B開封には家庭裁判所の検認が必
  要です。
                                           ▲ページのトップへ戻る


 下記の表は公正証書遺言の作成件数の推移です。表からもお分かりになるように、ここ10年
で約46,000件から約67,000件とおよそ1.45倍になっていて、遺言を残そうという考えの方々が増
えているのが実情です。
公正証書の遺言の作成件数の推移                  【単位:件】
                                        出典:日本公証人連合会
                                                        
                                             ▲ページのトップに戻る
 遺言書には基本的に何を書いても自由ですが、法律に考えた場合、書いたことすべてが有効になるわけではありません。そこで、どのような記載事項が法的に有効になりうるかについては下記の表がおもな例になります。
@相続に関すること 遺産の分割に関わる事項について意思を伝える
  ◎推定相続人の廃除および排除の取り消し
  ◎特別受益者の持ち戻しの免除
  ◎相続分の指定または指定の委託
  ◎遺産分割の方法の指定または指定の委託
  ◎遺産分割の一定期間の禁止
  ◎相続人の間の担保責任の指定
  ◎遺贈の遺留分減殺方法の指定
A身分に関すること 相続人となるべき人を指定する
  ◎未成年後見人の指定および未成年後見監督人の指定
  ◎遺言執行者の指定および指定の委託
  ◎祭祀承継者の指定
  ◎遺言による認知
B財産処分に関すること 財産をどのように処分するかの意思を伝える
  ◎遺贈
  ◎献体・臓器提供
  ◎寄付行為
  ◎信託の設定
  ◎生命保険受取人の指定
  ◎財団法人の設立

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 民法に規定されたとおりに遺言書を作成すれば、どのような方式の遺言でも効力は生じます。しかしながら、ちょっとした間違いや不備でせっかくの遺言が無効になってしまう可能性もあります。
 また、自筆で書いたものは保管状況によっては見つけてもらえないままになってしまうおそれもあります。
 そこで、遺言を確実なものにするためにおすすめなのが公正証書遺言です。

【公正証書遺言書の作成の流れ】

@遺言書の原案の作成
  ◎どういう内容にするか考える
     ⇒箇条書きでメモを作成することをおすすめします。
A資料をそろえる
  1)遺言者の印鑑証明書
  2)遺言者・相続人・受贈者の戸籍謄本・住民票
  3)不動産登記簿謄本
  4)不動産の評価証明書(土地・建物)
  5)財産の明細を正確にメモしたもの
 
 *4)と5)については証書作成の手数料の算出に必要となります。
B証人の依頼
  ◎2人以上の証人を決めます。
   ここで注意したいのは、証人になれない人がいるということです。
    ☆証人になることができない人
      1.推定相続人(第一順位で相続人になる予定のある人)、受遺者およびこれ
        らの配偶者、直系血族(親子など) 
      2.未成年者
      3.公証人の配偶者、四親等内の親族、公証役場の書記および雇い人

 ここでポイントなのが確実な証人として相続に詳しい行政書士に依頼すればより安心に公正証書を作成することができます。
   
  ◎住所がわかる身分証明書の用意が必要です。
C公証人との打ち合わせ
  ◎当日記入漏れ等がないように事前に綿密に何度も打ち合わせをします。
D証人公証役場へ
  ◎遺言者は実印を持参します。
    ⇒そろえた資料を提出し、原稿は公証役場が作成します。
E公正証書の作成
  ◎遺言者が公証役場に出向いて作成します。
   *遺言者が病気などで出向けないときは、公証人に自宅や病院に来てもらうことも
     可能です。
  ◎遺言者・証人が署名・捺印します。
  ◎公証人が署名・捺印して遺言書が完成です。
 【作成された公正証書遺言書について】
●原本:20年間、公証役場で保管されます。
●正本:遺言者に交付されます。
     (銀行の貸金庫などに保管することが望ましいです。)
●謄本(副本):遺言者に交付されます。
           (遺言執行者などが保管します。)

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